精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
対象者
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
疾患例
統合失調症、うつ病、そううつ病などの気分障害、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
障害等級
精神障害者保健福祉手帳には等級があり、1級から3級まであります。
申請時の診断書等に基づいて審査を行い、決定されます。
- 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
- 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
- 3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
必要書類
診断書で申請する場合
- 障害者手帳申請書
- 診断書(障害者手帳用)(精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの)
- 顔写真(縦4p×横3p、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)
- あて名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する場合のみ)
- マイナンバー確認書類
年金証書で申請する場合
- 障害者手帳申請書
- 障害年金などの年金証書
- 同意書(※)
- 顔写真(縦4p×横3p、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの)
- あて名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する場合のみ)
- マイナンバー確認書類
※年金証書等の写しによる申請の場合は、精神障害者保健福祉手帳の迅速かつ確実な発行のため、年金事務所又は共済組合等への障害種別と障害等級の照会に関する同意書の御提出
申請窓口
23区→住所地を管轄する保健所・保健センター等
有効期間
交付日から2年が経過する日の属する月の末日(期限の3か月前から更新申請が可能です。)。
申請種類
精神障害者保健福祉手帳新規申請
精神障害者保健福祉手帳更新申請
精神障害者保健福祉手帳等級変更申請
精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届(氏名・住所など)
精神障害者保健福祉手帳再交付申請
受けられるサービス
全国一律に行われているサービス
- NHK受信料の減免
- 所得税、住民税の控除
- 相続税の控除
- 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
- 生活福祉資金の貸付
- 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
- 障害者職場適応訓練の実施
- 地域・事業者によって行われていることがあるサービス
- 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
※なお、JRや航空各社は現時点では対象になっていません。
- 携帯電話料金の割引
- 上下水道料金の割引
- 心身障害者医療費助成
- 公共施設の入場料等の割引
- 福祉手当
通所交通費の助成
軽自動車税の減免
- その他
公営住宅の優先入居
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